リスクとは、何か

日常業務や事業の目的を達成するには、「リスクとは、何か」を正しく理解しておくことが求められることは言うまでもりません。

そうでなければ、企業を取り巻く内外の状況について抜けのない、的確な現状把握が難しくなる恐れがあります。

このような不備な現状把握からPDCA サイクルをいくら回しても大した結果は得られないことは明らです。 

問題は、「リスクとは、何か」を正しく理解できていない企業が多いという現実です。

日本人の潜在意識の中にリスクは、「危険」とか、「危機一髪」という先入観が深く沁みついているため、リスクの定義を正しく理解する上で妨げになっていると思われます。

では、リスクを正しく理解するには、どうすればよいでしょうか。

念のため、主要な国際規格で定められている「用語の定義」に立ち戻って確認しておくと、身近なところでISO9000:2015版では、リスクとは、「不確かさの影響」と定義されている。

 例えば、不確かさとは、ある製品の生産工程において、製造装置の故障が発生し、計画通りの生産量を確保できなかった。

ここでは、製造装置がいつも安定して動いてくれるとは限らないという不確かさと、この不確かさのため、計画通り実施できなかった、計画に影響を与えた又は阻害となった要因、これをリスクとして扱う訳です。

また、次の例では、ある組立工程においてムリ・ムダ・ムラがあることが分かり、生産効率を落としている要因であることが判明した。

ここでは、ムリ・ムダ・ムラが事業目的を阻害する要因として、リスクとして扱うことになります。

 リスクとは、個人の日常生活を含め、日常的に仕事上で平時に発生する問題点「事業目的の遂行を阻害するあらゆる要因」をリスクとして取り扱う必要があるということであり、そのリスクに応じたリスク対応が必要になってきます。

しかし、多くの企業が、非常時などの不測の事態や重大リスクに焦点を合わせ過ぎて手順化されているケースが多く見られます。

このため、企業を取り巻く内外の課題から的確なリスク及び機会の洗い出しを妨げ、かつ、リスク分析・特定に伴う改善活動を難しくしているのではないでしょうか。

 当協会では、これらのアプローチ支援が必要な場合には、「リスクとは、何か」、短期間の養成講座開催など個々に計画し、技術相談・支援を行う用意があります。

気軽にご相談ください。

(執筆:佐野 興一 2021年10月3日)

 

 

 ISO9000:2015版における「リスク」の定義

リスク:「不確かさの影響」

注記1:影響とは、期待されていることから、好ましい方向又は好ましくない方向に乖離することをいう。

注記6:この用語及び定義は、ISO/IEC専門業務用指針―第1部:統合版ISO補足指針の

附属書SLに示されたISOマネジメントシステム規格の共通用語及び中核となる定義の一つをなす。

情報や記録の価値

ある事象に対する情報やデータ**をある意図をもって解釈し、その価値を誇張したり、強調して編集され、加工されて伝達される、これが情報操作である。一般的に、悪い意味で用いられることが多い。報道機関にあっては、この行為は、本来の情報の価値を失うばかりでなく、人心を惑わし、扇動するリスクになりかねない。リスクとしてこれほど怖いものはない。やってはならない行為であり、禁じ手である。

 情報は、客観的事実を根拠にありのままに、迅速に、利害関係者に伝えてこそ利用価値がある。

何が起こったかの事実(事象)は、たった一つしかない。一つしかない事実が、立場によって意図が働けば、受け止め方も解釈が異なり、公平性に欠けることになる。例えば、原告と被告の関係、加害者と被害者の関係、製品やサービスに対する顧客満足評価の関係も製造側とユーザーとで異なることがよくあり、訴訟や賠償、製品品質問題、クレームなどが発生する。これらの事象は、あくまでも事実をよりどころとして利害関係者間で生ずる問題を社会通念、原理原則に照らし合わせて調停・裁定し、解決される。

しかし、これらの案件がある部分しか知らされないとか、誇張されて報道されたりとなれば、報道機関の責任は重大である。国際社会において将来の方向性のない、短絡的な考え方や営利目的に主眼を置いた偏った報道に終始すれば、間違いなく、国の将来を危うくする。

スポンサーも過大広告、宣伝に固執すれば、民衆の支持を失う。誘導するリスクを負っていることを常に自覚する必要がある。アスリート、観客、視聴者という顧客があってこそのスポンサーであることを認識することである、例えば、オリンピック開催時期を開催国の都合や気候を最優先すべきであり、スポンサーの意向で決めるものではない。このような短絡的な考え方に固執すれば、ゆくゆく、本来の顧客(スポンサーファーストではない)を失い、オリンピック精神に反し、衰退の一途を辿ることになるであろう。金が掛かり過ぎるという理由で積極的に開催国として名乗りを挙げる国や都市の減少傾向がすでに始まっている。

一方、記録の価値とは、何故、記録をとる必要があるかは、システムや仕組みを維持・改善するために記録をとる場合と計画目標に対する達成状況を評価(検証)するための2つがある。いずれの場合においても検証で最も重要なことは検証データをどこまで掘り下げて客観的事実として捉えることができるかであり、そこから先は推測(仮説)しかできない領域であることを明確に切り分ける必要がある。とった記録がどこまで客観的事実として分かったこととして利用できるかをはっきりさせる。つまり、とった記録に推測も含めた拡大解釈の重荷を課してはならないのである。それを許すと、折角とった記録が、次の段階で適切な見直し計画を立てることを難しくして効率の良い、有効な検証データが得られない、無駄な計画になり兼ねないのである。事実か推測かを明確に識別することは、見直し計画の最適化に不可欠な前提条件を提供していると言っても過言ではい。

 

*情報:意味のあるデータ、**データ:對象となる事実

注)用語の定義は、ISO9000:2015「品質マネジメントシステム-基本及び用語」による。

                      

執筆:佐野 興一

真っ赤な品質マニュアル

2017年11月審査の受審組織から送られてきた品質マニュアルは、表紙は、黒色で書かれていたが、本文は、すべて赤字であった。確かに「真っ赤な品質マニュアル」であった。「真っ赤な品質マニュアル」は、読みづらい面が多々あった。それにしてもこんな「真っ赤な品質マニュアル」を作成して送ってきたのだろうか。

私が所属している審査機関では、受審組織との間で、審査資料を受け取っている。審査員が直接受審組織から資料を受け取ることはない。移行審査4か月前に受け取ることになっている。しかし当組織からの資料は、遅れてきていた。たぶん組織から送られてくるのが、遅かったのであろう。

11月に審査に行ったとき、なぜ「真っ赤な品質マニュアル」にしたのか、理由を聞くことにしようと、審査計画書を作成し、受審組織に了解を取り、審査機関に提出・承認を受け、審査機関から、受審組織に送られた。審査準備で「真っ赤な品質マニュアル」をプリントアウトし、そのほかの審査資料も併せて、プリントアウトして持って行くことにした。

審査当日、管理責任者インタビューでまず「真っ赤な品質マニュアル」の理由を率直に聞いた。管理責任者から、次の話があった。ISO9001:2015では、品質マニュアルは、要求事項ではなくなったので、作成していなかった。しかし審査機関から品質マニュアルの提出を求められ、品質マニュアルを作成していないと答えた。しかし品質マニュアルを提出してくださいと、再三要求された。それで抵抗の気持ちをかねて、「真っ赤な品質マニュアル」を作成し、提出期限を遅らせて送ったという。

確かに当審査機関は、品質マニュアルを求めている。一応品質マニュアルがない組織は、審査に必要な資料を送って欲しいと言っていると聞いている。それが品質マニュアルを提出してくださいとなったのであろう。この「真っ赤な品質マニュアル」は、ISO9001:2008で多くの受審組織が品質マニュアルとして、記載した、4.1から10.3までのデッドコピーであった。注記までもコピーされていた。確かにこのような品質マニュアルが多いことは、事実だ。

ISO9001:2000が出たとき、品質マニュアルは要求事項にあったが、3項目の記述要求であった。要求事項通り3項目のみを記載した受審組織は、少なかった。ある審査機関では、3項目をA3用紙1枚に記載した品質マニュアルを推奨していた。しかしこれは、横に広がらなかった。多くの受審組織は、過去1994版と同様、規格要求事項のコピーであった。確かに94版では、規格のデッドコピーと同様なものを求めていた。それが審査をやりやすくし、同じ手順を求めるものであった。しかし00版からは、規格要求事項からの審査でなく、受審組織の風土、文化を尊重し、受審組織のプロセス、手順に従って行うようにとあった。

広く考えれば、QMS(品質マネジメントシステム)だけでなく、EMS(環境マネジメントシステム)、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)等は、マニュアルを要求していない。しかし多くの受審組織は、マニュアルを作成している。それは、規格のデッドコピーが多い。審査機関、審査員は、審査時網羅性を考えた場合、いいものだ。ある面、審査機関が受審組織のマネジメントシステムの構造を画一化させたり、文書類を規格の箇条と一致させる、規格の特定の用語を使用させる 等につながっている。これらは、各マネジメントシステム要求事項の序文に、これらを求めるものではないと書かれたものに違反している。

規格要求事項のデッドコピー等を求められた受審組織から審査機関へのクレームはない。受審組織は、審査を受け、登録し、登録証を維持するために、審査機関の言いなりになっていないだろうか。品質マニュアルの側面から見たが、本当に役に立つ審査、審査機関として適切か、を受審組織としてみていく必要があろう。受審組織は、審査の質を上げていくためにもっと強く、審査機関にもの申す、改善を働きかける必要があろう。審査機関も要求事項に忠実に、受審組織に負担をかけないようにしていくことが求められるのではないだろうか。

注:ISO17021では、審査員の知識、技能を要求している。専門性をもった審査員が受審組織に行き、審査することを求めている。従って、ISO9001の要求事項は、受審組織では、どのようになっているかの大まかなものは、知っているはずである。

セミナーご案内「認証システムの見直し」

ISO9001規格改正に伴う「認証システムの見直し」セミナー

2015年版は、2008年版より大幅に改訂されています。認証継続する場合、3年間の移行期間内に認証システムの見直しと移行審査を受ける必要があります。
貴社のシステムを効率よく、見直せるよう下記の通りセミナーを開催します。

         記
1.日時:3月4日(金)13:30 ~15:30
受付開始:13:00より
2.会場:町田商工会議所 第一会議室


3.テキスト代:2000円、先着20名限定
4.申し込み先:NPO法人 日本BCM協会 
事務局:FAX/TEL:042-734-1108
     E-mail:info@jbcmi.org
     又は当協会HPよりお申し込みください。
http://www.jbcmi.org/contact.html

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
ISOセミナー チラシ

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